出典:instagram

@bangxinyishu

敵基地攻撃能力という言い方は、ペテンです。

敵基地攻撃能力のある兵器や装備を持つことは出来ても、日本国の境界を越えて、敵基地を攻撃できる権利は日本国にはありません。それには「国の交戦権」が必要です。

国の自衛権で敵と “交戦” する場合は、敵が「日本国の領土・領海・領空」へ侵犯した事実が必要であり、それを迎え撃つ、せん滅できる場所も同じ日本国の領域でなければなりません。

国の交戦権が認められていない、軍法会議 (特別裁判所) も設置できない自衛隊、自衛隊は軍隊ではないので日本国 最高裁判所の司法権が及ぶ範囲内でしか活動が出来ません。

(PKO時は、国連と受け入れ国の承諾で行っています)

自衛隊には すでに、敵基地攻撃能力のある護衛艦や護衛機と称するミサイル戦艦や戦闘機があります。

この先 敵基地攻撃能力のあるモノを、どんなに買い加え増やしたところで問題はなく、また買い加え増やしたところで、日本国 自衛隊に「敵基地を攻撃する権利」が発生することはありません。

それには、日本国憲法の改正 (改憲) が必要です。

学生や子供たち のみなさん、いいですか?

“日本国は戦争に負けて繁栄した国” であり、(現) 憲法下では国が守れないとホザく保守・右派の連中は、その戦争に負けて責任も取らない一族・血筋の連中ばかりで「敗戦後」も国務大臣、国会議員、裁判官、公務員を退くことなく続けた恥知らずなんです。

・各地で空襲をされる “戦争を仕掛けた” のは大日本帝國政府です。

・原爆を落とされる “戦争を仕掛けた” のは大日本帝國政府です。

みなさん、この日本国憲法は、その戦争で犠牲になった人たちの願いに基づいて作られたモノだと、私は 信じています。

《日本国憲法》

第9条

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

第76条

1.すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2.特別裁判所は、これを設置することができない。

行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3.すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第96条

1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第98条

1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第103条

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。

但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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